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行政事件や住民訴訟への取り組み

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弁護士 梶原 恒夫

行政事件や住民訴訟への取組み

■行政事件訴訟の拡大
行政事件訴訟の提訴件数は,日本では,年にわずか2,000件程度という状況が続いてきました。韓国では約15万件,ドイツでは20数万件の行政訴訟が毎年提起されているのに比べると,極端に少ない数字でした。
このような事態を抜本的に改善し,市民による司法を介しての行政に対する民主的なコントロールを強化すべく,行政事件訴訟法の改正がなされました。改正行政事件訴訟法は,行政訴訟を市民がより提起しやすいものにすべきであるという問題意識を踏まえて,取消訴訟の対象及び原告適格の拡大,被告適格の簡明化,確認訴訟・差止訴訟・義務付け訴訟の法定化,仮処分・執行停止要件の緩和,出訴期間の6か月への延長を規定するなど,市民がより利用しやすいものとなりました。
改正行政事件訴訟法は,2005年4月から施行されています。この改正法の下,市民が訴訟を通じて行政を民主的にコントロールする途は大きく開かれてきたといえます。しかし,昨今は,更に一層の改善と取り組みの前進が求められているところです。

■福岡第一法律事務所の取り組み
このような中で,私たちの事務所は,市民による行政の民主的コントロールの必要性を意識し,行政事件への取り組みを強化してきました。私たちの事務所は,行政を相手方とする行政事件も数多く手掛けています。
たとえば,生活保護関連の行政訴訟,環境問題に関する行政訴訟,労災認定に関する行政訴訟など,その内容はバラエティに富んでいます。
また,行政の民主的コントロールに向けての取り組みの一環として住民訴訟についても関与しています。現在関与している住民訴訟には,福岡県を相手としているものもあります。
それは,福岡県が,ある教育公務員に対し出張命令ないし職務専念義務免除の手続をとって特定の民間団体の職務に従事させていたにもかかわらず,その一方で,その間依然として教育公務員としての給料を支払い,旅費を支給してきたことについての違法性を問うという訴訟です。この事件は,地裁及び高裁のいずれも住民側が勝訴し,現在最高裁判所に係属しています。
私たちの事務所は,今後とも行政事件及び住民訴訟に関するスキルをより一層向上させながら,民主的な行政の実現に向けて積極的に取り組んでいきたいと考えています。

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