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ご相談・お悩み

交通事故

交通事故に遭ってしまいました。加害者にどんな請求ができますか。

一般的には治療費、通院交通費、休業損害、逸失利益(交通事故に遭わなければ得ることができた利益)、慰謝料などが挙げられます。
もちろん各ケースでどのような請求ができるか異なってきます。

いつまでに請求をしなければならないのですか。

加害者に対する請求は「損害及び加害者を知った時」から3年です。なお、自賠責に対する直接請求は2年ですので、注意が必要です。もっとも時効を中断する手続きもあります。

具体的にはどういう手続きをとればよいのでしょうか。

加害者が保険に加入している場合、保険会社と交渉するのが通常です。また交渉がまとまらないときなどには自賠責に対して直接請求することもできます。交渉が決裂した場合は裁判を起こすことになります。
裁判はもちろんですが、交渉についても専門的知識を有する弁護士に依頼することをおすすめします

加害者が保険に加入していない場合やひき逃げされた場合、あきらめるしかないのでしょうか。

あきらめないで下さい。
社会保険による救済を受けた後、自賠責保険と同額になるまで不足分について政府の被害者救済の補償事業から損害は填補される場合があります。

裁判や交渉を有利にすすめるために何かしておいた方がいいことはありますか。

加害者との間で事故態様を争うことがしばしばあります。
それに備えて現場の状況(道路状況、証明、樹木、交通量、天候など)、事故に関連する状況(車両の破損状況、スリップ痕の長さ、血痕等)等を写真やビデオで記録しておいた方がいいでしょう。

●それぞれのケースで対処のしかたは異なりますので、詳しいことは弁護士にお尋ね下さい。

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