トップページ > ご相談について > 刑事

ご相談・お悩み

刑事

1.刑事事件

■逮捕や取り調べを受けるなどしたら

逮捕されたり,犯罪の疑いをかけられたりしている人のことを被疑者(未成年の場合も含む)といいます。検察官は,被疑者の逮捕から最大72時間以内に,裁判官に勾留(拘置所などに留め置くこと)請求をするかどうか決めます。裁判官が勾留決定をした場合,被疑者は,起訴されるまで最大20日間勾留されることがあります。

■起訴されたら

被疑者が起訴(裁判にかけられること)されると,被告人と呼ばれることになります。
起訴後,最初の裁判(第1回公判)までには通常約1~2か月かかります。その間,弁護人は,面会(接見)や保釈に向けた活動などをします。

■被疑者・被告人には「弁護人を選任する権利」があります

弁護人は,被疑者・被告人の味方になって権利を守るために様々な活動をします。
当事務所の弁護士を私選弁護人としてご希望される場合は,法律相談の予約をされた上で,当事務所までお越しください。

■弁護士(弁護人)の活動には例えば次のようなものがあります

・警察署や拘置所まで面会(接見)に行ってアドバイスをします。
・不起訴や身体拘束の解放に向けて警察官や検察官と交渉します。
・被害者との示談交渉をします。
・起訴された事件で相当な場合には保釈請求をします。
・当然,裁判における弁護活動をします。

↑上に戻る

2.少年事件〜逮捕されたり取調べを受けた方が未成年者だったら

■少年事件の特殊性

罪を犯した人またはその疑いをかけられている人が未成年者である事件のことを「少年事件」といいます(女の子でも「少年」と呼ばれます)。なお,少年事件の趣旨は,成人の刑事事件と異なり,少年の処罰を目的とするものではなく,少年が健全に成育していけるように保護することを目的としています。
少年事件の審理は家庭裁判所で行われますが,警察による逮捕や取調べなど,身体を拘束されたり精神的なプレッシャーを受けたりする点では成人の事件と変わりません。少年の幼さや傷付きやすさ,大人に迎合しやすいことなどを考えると,「保護」の見地からも弁護士の関与が必要となります。
そこで,弁護士は,少年の「付添人」として様々な活動を行います。

■例えば・・・

・少年との面会(緊張を和らげる,今後の手続きの説明を行う,問題点を探り自覚を促す,親や周囲の人とのパイプ役を務めるなど,少年との面会には大変多くの意味合いがあります)
・意見書の作成・提出,調査官や裁判官との折衝(場合によりますが,なるべく身体の拘束をしないように働きかけます)
・打ち合わせ,審判への立会い

↑上に戻る

3.犯罪被害者〜あなたやご家族等が刑事事件の被害者になったら

■弁護士は被害者の代理人としても様々な活動ができます

なお,弁護士費用は,依頼内容や仕事内容に応じて異なります。詳しくは法律相談の際にお尋ねください。

■被害者参加弁護士制度が始まりました

犯罪被害者及びその遺族の方が,一定の場合に,刑事事件の手続に参加することが可能になりました。
刑事手続への参加に関しては,公費で弁護士を選任することができる場合もありますので,詳しくは法律相談の際にお尋ねください。

■民事事件の代理人としての活動

被害者の方が,示談や民事訴訟をする場合,民事事件として,弁護士を代理人に選任することが可能です。なお,この場合,一定額の着手金,実費,報酬が必要になります。

■弁護士(代理人)の活動には例えば次のようなものがあります

・事情聴取への同行,法廷傍聴への同行
・証人尋問,意見陳述に関する手続説明や打ち合わせ
・刑事訴訟記録の閲覧謄写請求の代行
・告訴・告発
・加害者側との対話,和解の機会の設定・仲介,和解交渉
・加害者側との交渉,加害者への損害賠償請求
・報道機関への対応・折衝,コメント作成の補助

※ご注意ください※

代理人が上記行為のすべてを必ず行うというわけではありません。事案によっては,各行為ごとに弁護士費用が必要な場合もありますので,法律相談の際にご確認ください。

↑上に戻る

>>> ご相談について


たとえば、こんなことでお困りではありませんか?