離婚
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があり、離婚事件の9割は、夫婦だけで話し合って離婚する協議離婚です。この際、決めておくべきことはいろいろあり、未成年の子どもがいれば、親権者を父と母のいずれにするか、一方が引き取ったときの他方の養育費の支払い方、一方の単独名義にしている自宅土地建物をどのように分けるか、一方の浮気が原因の時の慰謝料をどのように支払うか、などなどです。私たちが相談を受けていてびっくりするのが、「子どもは嫁ぎ先に残して離婚しなければならない」や「夫の働いたお金で建てた家に、妻の取り分が有るわけがない」や「別れる以上は、慰謝料の支払いを受けられるはず」という、相談者のみなさんが仰る数々の世間の常識(?)や当人同士の思い込みです。いずれも、法的に確立しているわけではありません。「そんなこと要求しても通りませんよ」ということも時々ありますが、多くは「何もそんなに遠慮しなくてもいいのですよ」ということの方です。離婚後の子どもの名字などもその例です。結婚で名字を変えた母親が子どもを引き取り、自分が子どもの親権者になる場合、子どもの氏も、母親の旧姓に変更することもできます。
また、平成19年4月からは、年金制度の改革があり、年金を夫婦で分け合う、そういうことも可能になります。「知ってたら、きちんと分けてもらう手続きを取ったのに」と数年後に悔やんでも取り返しようがありません。
自分のやろうとしていることが「損」にならないのか、それを確かめるためにも、離婚を考えたら、一度弁護士にご相談いただきたいものです。
夫婦だけの話し合いで離婚に至らない場合には、まずは家庭裁判所に調停を起こす必要が有りますし、調停でも話が付かない場合は、離婚の裁判をしなければなりません。調停は基本的に話し合いの場ですが、裁判は、例え離婚の裁判であろうとも、事実を証拠によって証明して、白黒決着をつける場ですので、証拠の出し方、評価の仕方など、裁判のプロである弁護士のアドバイスを受ける、場合によっては、事件の委任をすることをお考えいただく方が有利です。そのような手続きの前には、是非弁護士にご相談下さい。