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相続

数ある法律問題の中で、相続ほど身近で切実な法律問題はありません。家族関係の法律問題では他に離婚の問題がありますが、結婚されている方で離婚される方はほんの一部ですし、そもそも結婚しなければ離婚の問題は生じません。しかし、生きている限り誰しも人生で一度は直面する問題、それが相続です。

日本の民法では、被相続人(相続人に対する言葉で、亡くなられた方)に配偶者とお子さんがいる場合、被相続人による指定がなければ、それぞれ2分の1ずつ相続します(お子さんが複数いる場合、たとえばお二人の場合、2分の1のさらに2分の1、つまり、4分の1を相続します。)。お子さんがいない場合、両親、あるいは姉妹兄弟などが相続人になる場合もあります。もし誰も相続する者がいなければ、国庫に帰属、すなわち、国のものとなってしまいます。このように、被相続人による指定がなければ、法律の定める割合による相続となります。

被相続人による指定、遺言があれば、相続の割合を変更したり、相続人以外の人に遺産を与えたりすることができます。ただし、法定相続人の一部は遺留分という権利を有していますので、その権利を侵害するような内容の遺言がなされた場合、後にその内容が実現できないこともあります。遺言は一定の形式を備える必要がありますし、遺言があっても相続人の協議で遺言と異なった内容の遺産分割を行うこともできますので、詳しくは、弁護士にご相談下さい。

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