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借金

サラ金・クレジット等の借金問題は以下の様な解決手段があります。

返す方向の解決として ①「任意整理」があります。他に特定調停という方法があり、弁護士に依頼せずにすることが可能です。債権者の数が少なくて、日中に裁判所に出頭が可能な方の利用が妥当でしょう。

返さない方向の解決としては、 ②「自己破産」 ③「個人再生」があります。

事務所で相談された場合、弁護士は、これらの内のどの方法が最も合理的かを、依頼者の債権額・家計・財産状況などを総合考慮して選択肢を示します。

それでは、各々の解決法について解説します。

1)任意整理

サラ金・クレジット・カードローンなどは最大29.2%の金利を取り、長年返済しても元本がほとんど減らないことが多いです。

しかし、利息制限法という法律では、合法な金利として貸付金額に応じて15%、18%、20%になっています。

依頼を受けると取立や督促を止めて頂き、債権者に依頼者の取引履歴を開示してもらい、利息制限法に基づいて引き直し計算を行って残債務を確定させます。

その残債務を通常3年間(36回)を目途に分割弁済の交渉をして示談を行います。場合によってはそれより少ない或いは多い回数での分割を交渉することもあります。

新規の借入れが少なく、長期間返済をし続けた場合には払いすぎ(「過払い」といいます)になっていることもあります。

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2)自己破産

任意整理などの返済の方向の解決が無理な場合、「免責」といって合法的に借金を棒引きにしてもらえることが可能になります。

しかし、ギャンブルや高価品の購入など借り方や返済の仕方に問題がある場合には「免責不許可事由」にあたって免責がされない場合もあります。借金全体で「免責不許可事由」による借金の額や借金全体に占める割合が多い方には勧められません。また、知って他人に損害を与えた場合の損害賠償債務も免責の対象になりません。

また、破産宣告時点で不動産等見るべき財産があれば、それらを処分しお金に換えて配当しなければならないので、家や(価値のある)車などをどうしても手放したくない方には勧められません。

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3)個人再生

住宅ローンを除いた借金の額が3000万円以下なら、除いた額の5分の1(但し下限100万円〜上限300万円)、住宅ローンを除いた借金の額が3000万円以上5000万円以下なら住宅ローンを除いた額の10分の1まで圧縮し、それを3年か5年のうちに払ってしまえば、残りは免除するという制度です。

住宅ローンは基本的にはそのまま支払っていきますので、家を手放さなくてもすみます(但し、住宅ローン以外の債権者が抵当権を付けている場合には、この方法は採れません)。また、場合によっては住宅ローンの支払い計画の見直し(リスケジュール)をする場合もあります。

この方法では、免責不許可事由があったり、見るべき財産があるため破産を選択することが困難な人でも負債整理をすることができます。

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