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ご相談・お悩み

労働

賃金・残業代未払い

賃金・残業代不払いは違法かつ犯罪行為です。

残業代は、割増請求が可能です。さらに裁判により付加金を請求できるケースもあります。なお、残業代請求をする場合は、労働時間等が分かるタイムカードやメモ等の資料をご持参頂ければ相談がスムーズにできます。

また、会社が倒産の危機にある場合、倒産した場合に、不払い賃金を回収できる法的手段があります。

不払い賃金請求には時効がありますので、早めに相談に来て下さい。

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労働条件の切り下げ

労働条件(賃金など)は使用者と労働者の契約によります。従って原則として使用者が労働者の同意なく一方的に労働条件を切り下げることはできません。もっとも判例上就業規則の変更による不利益変更については、合理性があれば認められることになっています。

この判断は容易ではないので、弁護士に相談することをおすすめします。

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解雇・雇い止め

正当な理由のない解雇は無効です。また、整理解雇についても一定の要件をそなえなければ有効とはなりません。

あきらめずに相談に来て下さい。

その他、不当配転、セクハラ、パワハラなどの相談にも対応致します。

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過労問題

夫の死亡の原因は過労だと考えていますがどうしたらいいのでしょうか。

遺族は労災請求をすることができます。これは労働基準監督署(労基署)に対して申請を行います。

申請に基づいて労基署が審査を行います。労基署によって業務による死亡であると認定されれば労災給付を受けることができます。認定されなかった場合には不服申立や裁判をすることが出来ます。なお公務員の場合は、申請先が変わってきますが、民間労働者と同じように不服審査制度が設けられています。

いずれも期間制限がありますので注意が必要です。

また、公的給付とは別に会社に対して損害賠償請求ができる場合があります。

労災と行政認定された場合にはどんな補償が受けられるのですか。

療養補償、休業補償、遺族補償などがあります。

過労が原因で自殺した場合でも労災認定されるのでしょうか。

過労自殺の場合でもその原因が業務によるものであれば労災が認められる場合があります。

夫が亡くなって3年が立ちましたが労災請求できますか。

労災請求には時効があります。請求の内容によって2年で時効になるものと5年で時効になるものがあります。

時効期間経過前に申請をしなければ権利を失ってしまいますので、できるだけ早く相談に来て下さい。

会社が「過労死ではない」といって何も協力してくれません。この場合労災申請できないのでしょうか。

会社が協力しない例はしばしば見受けられます。遺族だけで申請することはできますのであきらめないで下さい。

どのような場合に過労死と認められるのですか。

厚生労働省や人事院等がそれぞれ通達という形で認定基準(判断指針)を設けています。基本的にこの判断指針に従って行政は判断してゆきます。もっともこれは通達にすぎないため、必ずしも裁判所がこの判断指針に拘束される訳ではありません。詳しい内容は弁護士にお尋ね下さい。

相談にあたって準備しておいたほうがよいものはありますか

被災者の生前の勤務状況(労働時間、残業時間等)がわかるもの、被災者の死亡に至るまでの入通院歴、死亡までの様子を時系列に整理したメモなどがあればこちらの理解もはかどります。

相談内容によって回答が変わってきますので、詳しいことは弁護士にお尋ね下さい。

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たとえば、こんなことでお困りではありませんか?