トップページ > 費用について

- 着手金とは,弁護士に事件を依頼した段階で,事件の結果に関係なく支払う費用(仕事の労力に対する対価)のことです。たとえ事件の結果が不成功に終わったとしても返還されません。
原則として,依頼時に一括していただきます。もっとも,依頼者の方の経済的事情によっては,分割払いでお受けする場合もあります。ご相談ください。

- 実費とは,事件処理のためにかかる諸費用のことです。
原則として事件依頼時に概算額をお預かりします。書類のコピー代,相手方や裁判所等との電話・郵送の通信費,裁判所に納める印紙代や予納郵券(切手)代,調査・出廷のための交通費等が含まれます。
なお,実費は,事件終了後に清算の上,残額があれば返還いたします。

- 報酬とは,事件終了時に,その成果に応じていただく金銭のことです。
依頼者の方が得た経済的利益の一定割合(具体的な割合は経済的利益の額に応じて異なります)をいただきます。詳細については,ご相談の際にお尋ねください。
原則として、福岡第一法律事務所報酬基準に準拠して、契約を取り結びます。
詳細は相談の際に,おたずねください。