労働基準法第115条(時効)では、「この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」とされています。つまり、各月の給与の支払い日から2年間経過することによって、残業代請求権は時効消滅します。
労働基準法第115条(時効)では、「この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」とされています。つまり、各月の給与の支払い日から2年間経過することによって、残業代請求権は時効消滅します。
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