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被害者と示談をしたいのですが、被害者の連絡先が分かりません。

加害者によるお礼参りのおそれを考慮して、警察や検察は、被疑者・被告人に被害者の連絡先を教えないことがあります。

窃盗や暴行・傷害、わいせつ事件といった被害者のいる事件類型では、被害者と示談ができれば、不起訴となる、量刑が軽くなる、執行猶予が付くことがあり得ますので、そういったケースで示談の機会を失ってしまうことがあってはいけません。

警察・検察も、弁護士からの問い合わせであれば被害者の連絡先を教える場合があります。あきらめずに弁護士に相談をしてください。

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