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自己破産

破産手続が開始されると資格の制限や、就けない仕事があるのでしょうか?

いくつかの法律では、破産によって一定の公職に就くことができなかったり、資格が制限されたりします。たとえば、警備員になることはできません。ただ、免責許可決定の確定等により、そのような制限もなくなります。これを「復権」といいます。なお、破産は会社の取締役の欠格事由ではありませんので、破産手続を申立てたことによって資格を失うことはありません(会社法331条参照)。