個人再生には、住宅ローンに関する特則があります。債務者が、弁済期間を延長しさえすれば、住宅ローンの元利金とも支払うことが可能な場合、住宅ローンに関する特別の定め(住宅資金特別条項)を設けることで、住宅ローン債権者の同意なくして、弁済期間を延長することができます。新たに定めた弁済期間に従って支払を続けることにより、債務者は、住宅ローンで取得した自宅を確保することができます。なお、住宅ローンの債務額自体は一切減額されませんので、ご注意下さい。
個人再生には、住宅ローンに関する特則があります。債務者が、弁済期間を延長しさえすれば、住宅ローンの元利金とも支払うことが可能な場合、住宅ローンに関する特別の定め(住宅資金特別条項)を設けることで、住宅ローン債権者の同意なくして、弁済期間を延長することができます。新たに定めた弁済期間に従って支払を続けることにより、債務者は、住宅ローンで取得した自宅を確保することができます。なお、住宅ローンの債務額自体は一切減額されませんので、ご注意下さい。
お気軽にお問合せください
092-721-1211
※お掛け間違いのないようにお願いします
平日9:30~17:00
土曜9:30~12:00