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ヤミ金

ヤミ金からの借り入れたのですが、返済がおわらない。

消費者金融や信販会社などの業者に借金を断られたので、つい、月に1割という高い金利の個人から借り入れをしてしまいました。しかし、いくら支払っても利息しか消えず、元本はなくならないので、返済ができません。どうしたらいいでしょうか。

月に1割や2割といった利息制限法及び出資法の上限金利である20%を超えて貸し付けをする悪質な高金利業者のことを「ヤミ金」と言います。ヤミ金は、たいがい無登録で貸金業を営んでおり、携帯電話番号だけを載せたチラシなどで「借り入れに困っている人でも審査なく即融資可」などと甘い言葉で誘い、年利に直すと、120%や240%といった違法な超高金利で貸し付けを行います。そして、週ごとや月ごとの利息を支払わないと、自宅や職場、親戚などあらゆるところに電話をかけたり直接押しかけてきたりして、返済を迫ります。
 
もっとも、こうした悪質なヤミ金業者の貸し付けは、出資法に違反し、刑事罰(年109.5%を超える貸付契約をしたときは、出資法5条3項で、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはこれらを併科する刑罰が科される)の対象となるだけでなく、民事上も、公序良俗に反するものであることから、貸付契約自体が無効となります。したがって、ヤミ金からの借り入れについては、利息だけでなく、元本さえ返済する必要はありません。

しかし、債務者が自らヤミ金に支払いを拒絶しても、なかなか簡単には引き下がってくれないことが多いと思われます。そこで、ヤミ金からの借り入れに手を出してしまい、困っている方は、ぜひ弁護士にご相談下さい。

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