審査請求を起こして争います。その中で、死因についてより究明して、労災職業病と死亡との関係を明らかにできれば補償を受けることができます。
ほかに原因があっても、労災のけがや病気が、ほかの原因と比べて有力な原因であったとか、一見関係なさそうに見える死亡原因でも、労災の病気などのために、決定的な治療が受けられなかったとかの理由で、遺族補償が認められた例があります。
私たちは、じん肺、アスベスト疾患その他で、医師などと連携して、死亡の原因を究明し、成果をあげています。
審査請求を起こして争います。その中で、死因についてより究明して、労災職業病と死亡との関係を明らかにできれば補償を受けることができます。
ほかに原因があっても、労災のけがや病気が、ほかの原因と比べて有力な原因であったとか、一見関係なさそうに見える死亡原因でも、労災の病気などのために、決定的な治療が受けられなかったとかの理由で、遺族補償が認められた例があります。
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