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帰宅途中に交通事故にあいましたが、労災になりますか。

通常のルートでの通勤の途中であれば、労災となります。ただし途中で寄り道などをした場合は、問題が生じます。日常生活による寄り道で、最小限のものなら、通勤ともいなされます。通勤途中で、選挙に行った、保育園に子どもを迎えに行った、病院に治療によった、コンビニでタバコを買った程度ならば、通勤と言えることが多いでしょう。

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