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離婚をするには?

二人で話し合いが出来ないときは?

相手方が話し合いに応じてくれません。どうしたらいいでしょうか?

家庭裁判所というところで「調停制度」を使って、話し合いの仲介をしてもらうサービスを受けられます。離婚だけでなく、離婚に関して決めなければならない種々の問題)についても一緒に話し合いをさせてもらえますし、離婚自体は合意できているが親権者をどちらにするか決まらない時にも利用できます。

調停手続きは、男女2名の調停委員が当事者双方の話を聞いて調整を図ってくれはしますが、相手方もそれなりの要望を出しますから、自分の要望をきちんと通そうとすれば、かなり努力が必要です。、弁護士に依頼をした方が要望が認められやすいと思います。離婚調停で、会いたくない相手と同席を強要された、という例も聞きます。不安があれば、、調停段階から弁護士に依頼をした方が無難です。弁護士が代理人に就任すれば、調停では調停期日に必ず同行します。

この調停で話し合いが成立すれば離婚することができます(調停離婚)。調停でも離婚の合意に至らなかった場合は、裁判をしなければ(民法770条)離婚ができません。

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