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離婚の際に決めなければならない事

養育費はもらえるか?

子ども二人を私が引き取って育てることになりました。相手方から養育費はもらえますか。

子どもと同居していなくても、親である以上、子を扶養する義務がありますので、相手方は養育費を支払わなければなりません(民法877条1項)。

子どもの養育費は、父親と母親の収入の兼ね合いによって定まります。両親で協議が整わないときには家庭裁判所の調停や審判でこの額を決定します(民法879条)。現在の家庭裁判所の実務では、判例タイムズ1111号で発表された一つの考え方を利用しており、簡易迅速に養育費を定めたい場合には簡易算定表を使って取り決めをすることも可能です。

ただ、この表は、「簡易・迅速」な取り決めをすることを目的としているので、標準的な統計(しかも少し以前のもの)と言われるものを利用したり、支払いをする側支払いを受ける側の感情等に考慮してもおり、必ずしも個々のケースに十分に沿っているとは言えないのではないかと思います。個別事情により、この算定表から大きく外れる場合もあり得ます。

また、簡易・迅速な考え方の一部はそのままに、利用する統計資料をアップデートしたり、実額の計算をすることにより、適切な金額の算定をすることも可能です。

簡易迅速でなくてもいいから、きちんとした額を定めたい、と言われる方は、一度詳しい弁護士に相談するといいでしょう。

当事務所には、日本弁護士会連合会の両性の平等に関する委員会に所属する弁護士もおり、養育費の適切な定め方にも精通しています。

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