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どんなときに裁判で離婚ができるのか?

相手方が異性と不倫をして家を出て相手方と生活を始めて5年になり、私に離婚を求めてきました。私は離婚しなければならないのでしょうか。

日本の民法の建前は「破綻主義」といって(民法770条1項5号)「夫婦関係が破綻している」場合(→Q●)にも広く離婚を認めるように定められています。そこで、もう、夫婦関係が壊れてしまっていて、修復が不可能だ、という場合に離婚が認められることになります。確かに、別居して、しかも5年経つと、この夫婦関係は「破綻している」をと言われてしまいかねず、そこで形式的には離婚理由があることになりかねません。

しかしながら、相手方が破綻の原因を自ら作出しておいて、他方が望まない離婚を他方に求めるのは「有責配偶者からの離婚請求」として信義則上認められないというのが最高裁の古くからの判例もありますし、別居期間が「5年」を過ぎたからといって離婚を認める法律もありません。そこで、本件では必ずしも離婚が出来るわけではありません。このように、日本の離婚法制は「破綻主義」が取られつつも修正が加えられる場合があります。具体的事例によりますので是非弁護士に相談されてください。

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