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離婚手続き上注意すべき点

旧姓に戻らないといけないの?

私は、結婚に際し名字氏を変更しました。離婚することになったのですが、相手方が「旧姓に戻れ」といいます。そうしなければなりませんか?

離婚により氏をどうするかは、変更した者の自由なので、相手方にどういわれても理由に決めることが出来ます。

婚姻により氏を変更した場合、離婚成立から3か月以内に届け出ることにより、婚姻時の氏を使い続けることも可能です(民法767条2項)。仕事の継続の関係等もありますので、よく考えて決めてください。