相続は、親権が誰にあるかに関わらず、「親」と「子」の間で生じます。ですから、離婚して氏を変えても、親権者で無なくなった父親の財産を子どもは相続します。ただ、逆に、子どもが亡くなったときも、一緒に生活していない父親が相続人にもなります。
離婚したら相続はどうなるの?
離婚をして、母親の私が子どもの親権者になり、子どもの氏も私の旧姓に変更しました。父親が亡くなったときに、子どもは父親の相続ができなくなりますか?
離婚をして、母親の私が子どもの親権者になり、子どもの氏も私の旧姓に変更しました。父親が亡くなったときに、子どもは父親の相続ができなくなりますか?
相続は、親権が誰にあるかに関わらず、「親」と「子」の間で生じます。ですから、離婚して氏を変えても、親権者で無なくなった父親の財産を子どもは相続します。ただ、逆に、子どもが亡くなったときも、一緒に生活していない父親が相続人にもなります。
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