審査請求又は異議申立ては、原則として処分があったことを知った日の翌日から数えて60日以内にしなければなりませんので、処分に不服がある時には、なるべく早く弁護士に相談されることをおすすめします。なお、処分の通知には不服申立ての期間についての教示があります。
また、裁判も、取消訴訟は処分又は裁決(審査請求に対する判断が示されるもの)があったことを知った日から六ヶ月以内に訴訟提起しなければなりませんので、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。
審査請求又は異議申立ては、原則として処分があったことを知った日の翌日から数えて60日以内にしなければなりませんので、処分に不服がある時には、なるべく早く弁護士に相談されることをおすすめします。なお、処分の通知には不服申立ての期間についての教示があります。
また、裁判も、取消訴訟は処分又は裁決(審査請求に対する判断が示されるもの)があったことを知った日から六ヶ月以内に訴訟提起しなければなりませんので、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。
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