まずは、当事者同士の円満な話し合いをお勧めします。しかし、どうしても話し合いがつかない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことができます。調停は、あくまで話し合いですので、それでも解決できない場合には、審判手続となり、裁判官が審判をすることになります。
まずは、当事者同士の円満な話し合いをお勧めします。しかし、どうしても話し合いがつかない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことができます。調停は、あくまで話し合いですので、それでも解決できない場合には、審判手続となり、裁判官が審判をすることになります。
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