配偶者がいて、お子さんがいない場合、配偶者とあなたの親が相続人になります。両親もいない場合には、あなたの姉妹兄弟が相続人になります。配偶者と親が相続人となる場合、配偶者の相続分は遺産の3分の2です。配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者の相続分は遺産の4分の3となります。
なお、もし誰も相続する者がいなければ、遺産は国庫に帰属、すなわち、国のものとなってしまいます。
配偶者がいて、お子さんがいない場合、配偶者とあなたの親が相続人になります。両親もいない場合には、あなたの姉妹兄弟が相続人になります。配偶者と親が相続人となる場合、配偶者の相続分は遺産の3分の2です。配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者の相続分は遺産の4分の3となります。
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