遺産分割に当たって、共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には、法定相続分の他に「寄与分」が認められます。
本件では、あなたに寄与分が認められると、あなたの寄与により増加した金額を遺産総額から差し引いた上で、残りについて法定相続分に従って分割することになります。つまり、遺産総額5000万円から、あなたの寄与分500万円を差し引き、4500万円を3人の兄弟で分け、あなたの相続分に寄与分の500万円を加算します。したがって、あなたが2000万円、二男および三男各1500万円の相続分となります。
