法定相続分とは異なる相続分を定めたい場合には、「遺言」をすることができます。本件では、「私の全財産を長男に相続させる」という内容の遺言をすれば、その意思が尊重され、他の相続人には全く相続させない内容となっていても、その遺言は有効です。
ただし、各相続人には「遺留分」がありますので、遺産全部を相続した人は、遺留分減殺請求をされる可能性があります。
法定相続分とは異なる相続分を定めたい場合には、「遺言」をすることができます。本件では、「私の全財産を長男に相続させる」という内容の遺言をすれば、その意思が尊重され、他の相続人には全く相続させない内容となっていても、その遺言は有効です。
ただし、各相続人には「遺留分」がありますので、遺産全部を相続した人は、遺留分減殺請求をされる可能性があります。
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