※お掛け間違いのないようにお願いします。
092-721-1211
遺言等
家庭裁判所に、「遺言書の検認」の申し立てをして下さい。
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
労働
解雇・残業・セクハラ
過労死・過労自死
労災・職業病
離婚
夫婦関係の悩み
相続
相続で悩んでいる
交通事故
交通事故にあった
債務整理
任意整理・自己破産
刑事
その他
行政とのトラブル
お気軽にお問合せください
平日9:30~17:00土曜9:30~12:00
平日、土曜日午前中毎日実施中
初回法律相談予約専用
▲