「本当に親が書いた遺言か」「遺言当時、認知症で良く分かっていなかったのではないか」など、遺言の効力に疑問がある場合は、被告の住所地及び被相続人の相続時の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所に「遺言無効確認の訴え」を提起することができます。
筆跡が問題となる場合は、被相続人が生前に書いた手紙など、筆跡が分かるものが証拠となるでしょう。
遺言能力が問題となる場合には、被相続人が生前にかかっていた病院の記録などが役立つ場合があります。なお、すでに遺言が執行され、相続財産が他の人に渡っている場合には、その人に対する給付請求の訴え(財産を返せ、という訴え)を起こすこともあります。
