※お掛け間違いのないようにお願いします

092-721-1211

Web仮予約フォーム

遺留分

遺留分は、どのように計算されますか?

相続人が子だけである場合、遺留分の対象となる財産は、遺産の2分の1です。

この事例では、遺産は1000万円の預金ですので、その2分の1の500万円が遺留分の対象となります。相続人は2人ですから、500万円の2分の1である250万円があなたの相続分となります。