相続人が子だけである場合、遺留分の対象となる財産は、遺産の2分の1です。
この事例では、遺産は1000万円の預金ですので、その2分の1の500万円が遺留分の対象となります。相続人は2人ですから、500万円の2分の1である250万円があなたの相続分となります。
相続人が子だけである場合、遺留分の対象となる財産は、遺産の2分の1です。
この事例では、遺産は1000万円の預金ですので、その2分の1の500万円が遺留分の対象となります。相続人は2人ですから、500万円の2分の1である250万円があなたの相続分となります。
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