遺留分が認められるのは、配偶者、子、親のみです。
兄弟姉妹には遺留分はありませんので、あなたがお兄さんの財産を相続することはできません。なお、あなたの親御さんがご存命の場合には、相続人は兄弟ではなく親となり、遺留分減殺請求をすることにより、お兄さんの財産を相続できることになります。
A19で述べたとおり、遺留分減殺請求の対象は、相続開始前1年以内の生前贈与も含みます。
そして親が相続人の場合の遺留分割合は3分の1ですので、1200万円+600万円×3分の1となり、親御さんは600万円を相続できることになります。
