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労働契約法の他に解雇禁止を定めた規定―特別の事由による解雇制限

労働契約法の解雇権濫用法理の規定以外にも解雇禁止を定めた法律の規定はあるのですか。

労働者を保護する様々な観点から、労働契約法16条以外にも個別の法律で一定の場合に解雇が禁止されています。したがって、各禁止規定に該当する解雇を受けた場合、これらの条文を活用して、解雇を無効とすることができます。具体的には、次のような禁止規定が実定法上存在しています。

  • 労災休業期間及びその後30日間の解雇禁止(労基法19条)
  • 労働組合の組合員であること・組合への加入・結成・正当な組合活動による解雇の禁止(労組法7条1号、憲法28条)
  • 女性の婚姻・妊娠・出産等を理由とする解雇(雇用機会均等法9条2項・3項)
  • 監督機関への申告権行使に対する報復的解雇(労働基準法104条2項)
  • 育児・介護休業の取得を理由とする解雇(育児介護休業法10条・16条)
  • 内部告発を理由とする解雇(公益通報者保護法3条)

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