ミスをした部下を注意したり叱責したりすること自体は、職務の円滑な遂行上一定限度で許容されます。しかし、私情を挟んだり、部下の人格を貶め(おとしめ)たり、うつ病等の精神障害に追い込むほど執拗かつ過剰な叱責は不法行為または安全配慮義務違反として違法となる余地があります。
パワハラをきっかけとしたうつ病については、労災の対象にもなります。ひとりで悩まず、ぜひご相談ください。
ミスをした部下を注意したり叱責したりすること自体は、職務の円滑な遂行上一定限度で許容されます。しかし、私情を挟んだり、部下の人格を貶め(おとしめ)たり、うつ病等の精神障害に追い込むほど執拗かつ過剰な叱責は不法行為または安全配慮義務違反として違法となる余地があります。
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