そんなことはありません。社内就業規則でどのように賃金支払方法を定めようと、強行法規たる労働時間管理義務及び割増賃金支払義務を免れることはできません。
したがって、成果主義、歩合給、年俸制であっても、労働時間の実態によっては、会社は労働者に対して残業代を支払わなければなりません。
そんなことはありません。社内就業規則でどのように賃金支払方法を定めようと、強行法規たる労働時間管理義務及び割増賃金支払義務を免れることはできません。
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