弁護士記事

賃貸マンションの貸主から一方的に家賃を値上げすると言われたのですが?

 昨今、賃貸マンション等の家賃の値上げを一方的に通告されるというトラブルが増えているそうです。

 報道によると、福岡市東区の賃貸マンションで、4月に新しくオーナーとなった法人から10月分から家賃を1・5倍超にすると住民に通知してトラブルが起きています。

 他にも、賃貸住宅のオーナーが変わり、新たな貸主となった新所有者から、一方的に大幅な賃料値上げを要求されたり、現在入居中の賃貸住宅が契約更新の時期に貸主から、大幅な賃料値上げを求められ、賃料値上げに応じないと契約の更新をしない旨言われる等のトラブルが起きています。

 このようなトラブルにどう対処すべきでしょうか。

 借主は、一方的な値上げに応じる義務はありません。

 借地借家法32条は、建物賃料が、地代・建物への負担増減、土地・建物の価格変動、経済事情の変動、または近隣の同種建物の賃料比較により不相当になった場合に、貸主と借主は、賃料の増額・減額を請求できるとされています。

 このように家賃値上げには正当な理由と入居者の合意が必要です。

 借主は値上げに応じるべきかを判断するための資料を出すように貸主側に求めましょう。

 貸主から示された資料等から従来の賃料が不相当でないと判断される場合に借主が応じる必要はありません。

 契約更新の時も同様です。更新時の賃料の値上げも一方的に認められるわけではありませんし、賃料増額に借主が応じないことを理由に貸主は契約の更新を拒絶することはできません。

 借主が賃料増額に応じない場合にそれでも貸主が賃料増額を求める場合は、貸主が民事調停を提起し、それでも合意に至らなければ貸主が民事訴訟を起こさなければならないのです。

 貸主が増額した家賃しか受け取らない場合には、借主はそれまでの家賃を供託することで賃料不払いという事態を回避して自身の居住権を守ることができます。

 納得がいかない家賃値上げを求められてお悩みの方は、当事務所に御相談ください。

                                                   

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弁護士紹介中山 篤志

中山篤志 弁護士

弁護士登録:2002年

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