弁護士記事

財産開示手続を御存知ですか?

Q:裁判をして〇〇円支払えという判決を得たのですが、相手方(債務者)が支払ってくれないので強制執行をしたいのですが相手方の財産関係を把握していません。どうしたら良いでしょう?

A:財産開示手続という手続きがあります。これは,勝訴判決等を得た債権者が,債務者の財産に関する情報を取得できるようにするための手続です。裁判所が,財産開示が相当であると判断した場合,財産開示期日において,債務者(開示義務者)に宣誓させた上,その財産を陳述させることとなります。

従来、この制度は、債務者が出頭しなかったり、財産があるのに無いなどと虚偽を述べた場合に30万円以下の過料が科されることになっていましたが、債務者が「多額の財産を差押えられるくらいなら、過料を支払った方がマシだ」と考えて、出頭しないケースが続出しました。

そのため、2020年に民事執行法が改正され、罰則が「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」と厳罰化されました。懲役刑が科される可能性があり、過料が罰金になりました。

正当な理由なしに出頭を拒否したり虚偽の財産状況報告をすると上記の刑事罰を科される可能性があります。また、出頭命令を無視した人物を債権者が告発して警察が逮捕した例があります。

また、かつては財産開示手続の申立ての手続きをするために、裁判の確定判決か調停調書等が必要でしたが、改正後は仮執行宣言付の支払督促や判決文や、金銭等の支払いを目的とする公正証書でも可能になりました。

さらに、「第三者からの情報取得手続」が新設され、裁判所が金融機関や関係行政機関等に問い合わせて、債務者の預貯金、不動産、勤務先などに関する情報の開示を求めることができるようになりました。預貯金等と違って、不動産や勤務先の情報は「財産開示」の手続きをしてから3年以内に改めて情報取得の申立をする必要があります。

財産開示手続は強制執行を前提とした制度なので、①一度強制執行をしたが完全な弁済を得られなかったか、②強制執行をしても完全な弁済を受けられない見込みである場合であることが必要です。②の場合は財産調査結果報告書を用意しなければなりません。

また、相手を裁判所に呼び出せた場合、質問したい内容を質問書にまとめて裁判所に提出する必要があります。

そのため、この手続をする場合には弁護士に依頼するのがスムーズであり、当事務所に相談されることをお勧めします。

私も、改正後の財産開示手続を使い、個人間の貸し付けの事案で債権回収をしたことがあります。まさに、財産開示手続は,権利実現の実効性を確保する見地から,債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続と実感しました。                                                

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弁護士紹介中山 篤志

中山篤志 弁護士

弁護士登録:2002年

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