深堀寿美 弁護士記事

2025年5月26日(月)

改正戸籍法が施行

5月26日、戸籍の氏名に読み仮名を記載する改正戸籍法が施行されます。現行の戸籍には、漢字やひらがな・カタカナの表記だけはありますが、漢字をいかに仮名表記するかについては記載がありませんが、今後は、この読み仮名を記載するように改正されました。報道によると、市区町村から、「あなたのお名前、なんと読む?」と尋ねる文書が届き、それに回答して仮名表記を確定させるようです。これ、どんな仕組みになっているのかよく分からないのですが、婚姻をすることにより、新たに戸籍を作った子、とその親、には別々にこの「伺い書」が発送されるのでしょうから、元々、同じ「氏」だった親子でも「仮名表記」が別々になることもあり得ます。例えば、「山崎」という氏は、「やまさき」と読む人と「やまざき」と読む人がいます。今回の登録で別々になってしまう..なんてこともあるのかと。
 また、「名」の方も、これまで何と読むか自由だったのが、あり得ない読み仮名は登録できないことになっています。例としてあげられるのが、「太郎」と書いて「ジョージ」と読ませることはできませんし、「高」と書いて「ひくし」とは読めない、だったり、いわゆるキラキラネームも度を超える読み仮名は戸籍として受け付けないようです。ただ、今後生まれてくる子はまだいいとして、既にして、例えば、「太郎」を「ジョージ」と読んで、パスポートの作成をしたり、銀行の登録をしている人はいるはずで、そういう皆さんはどうされるんだろう?と疑問に思います。
 なお、戸籍の表記の変更は、一旦、記載されると訂正をするのは、市役所等ではだめで、家庭裁判所の許可が必要です。「今日子さん」が、届を「キョウコ」としたつもりが「キヨウコ」と間違えられたら、家裁にいかなければならなくなるかもしれませんので、記載は、間違われないよう、はっきりくっきりした方がいいですね。
 離婚紛争の後に、未成年の子の「氏」を変更しようとすると(自動的に変更になるわけではありません)、親権者になった方の親が、同じく家庭裁判所で手続きをしなければなりません。離婚届、と一緒に区役所等でできるわけではありません。離婚の際、離婚届の提出以外に、色々とやる手続きが沢山ありますので、私は、依頼者の皆さんに一覧表にして一つ一つ説明するようにしています。
 また、何らかの事情で、戸籍上の「氏名」を変更する、という申立についても、弁護士が、その必要性・許容性を主張・立証して実現するお手伝いをすることがあります。
 「氏名」の点で何が不都合がある場合には、弁護士に相談すると、解決策をアドバイスできることがあるかもしれません。
 それにしても、同じ「氏名」の問題ですが、「選択的夫婦別姓制度」は今国会で審議すらしないつもりなのでしょうか。報道の隅っこに、そのような趣旨の記載が散見され、気を揉む毎日です。

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深堀寿美 弁護士

弁護士登録:1993年

相談者・依頼者が困っておられる内容の原因究明に務め、解決に必要な法的手続その他行政手続のご提案等ができるよう務めます。何でもご相談下さい。