自転車の交通ルールが変わる?
「道路交通法の一部を改正する法律」が、2026年(令和8年)4月1日から施行されます。
自転車の交通ルールが厳しくなる!ということで、皆さまもご存じのところだと思いますが、実は、交通ルールが大きく変わるわけではなく、警察による取り締まりの在り方が大きく変わるんです。
どのように変わるのか、自転車の交通ルールで注意すべきことは何かを見ていきましょう。
情報が多くなっていますが、知らなかった!では済まないルールですので、ぜひご注意ください!
「青切符」(交通反則通告制度)の導入
最大の変更点は、自転車にもいわゆる「青切符」が導入されるというものです。
これまで、自転車による交通ルール違反については、刑事手続によって処理される「赤切符」はありましたが、その前段階である「青切符」はありませんでした。
その結果、刑事手続にするほどでもないなあという違反行為はスルーされ、事実上、取り締まりがなされないという状態になっていました。そこで導入されることになったのが、現場での手続が可能な「青切符」です。青切符の導入により、警察官による取り締まりのハードルが下がり、積極的な取り締まりがなされるようになる可能性があります。
「青切符」の対象者
青切符による処理が行われるのは、「16歳以上の者」です。
15歳以下の人は、これまでどおり「指導警告」の対象にとどまります。
それでは、違反行為になる具体例について見てみましょう。
青切符になる違反行為の具体例
(以下の反則金の金額は、2026年2月現在)
1 走行に関するルール
➀ 自転車は自動車と同じ「車両」の一種
・歩道又は路側帯と車道の区別のある道路では、原則として、車道を通行すること
➢反則金6,000円
・路側帯を通行する場合は左側部分の路側帯を通行すること
・白の二本線の路側帯(=歩行者用路側帯)の通行は禁止
➢反則金6,000円
➁ 歩道を通行できるのは、次の例外的な場合に限られます。
・「歩道通行可」の道路標識・道路標示があるとき
・運転者が、13歳未満、70歳以上、一定の身体障害のある者であるとき
・車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
(例:道路工事中、駐車車両、著しく交通量が多い、車道の幅が狭い、通行すると事故の危険がある等)
➢反則金6,000円
③ 歩道を通行するときのルール
・歩道の中央から車道寄りの部分を「徐行」すること
・歩行者の通行の妨げになるときは「一時停止」すること
➢反則金3,000円
・横断歩道を通行することはできるが、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車から降りなければならない
➢反則金5,000円
④ 逆走の禁止
・自転車は基本的に道路の左側に寄って通行すること(左側通行)
➢反則金6,000円
・一方通行道路の逆走は禁止
➢反則金5,000円
⑤ 車道を進行するときは「車両用信号」に従うこと、歩道を進行するときは「歩行者用信号」に従うこと
➢信号無視の反則金6,000円
⑥ 一時停止標識、停止線に従うこと、停止線のない交差点では一時停止すること
➢反則金5,000円
⑦ 2台以上の自転車が並行して(横並びで)進行することは禁止
➢反則金3,000円
⑧ 夜間はライトをつけること
➢無灯火の反則金5,000円
⑨ 合図(手指示)の不履行
➢反則金5,000円
⑩ 右折するときは2段階右折をしなければならない
➢反則金3,000円(右折方法違反)+6,000円(信号無視)
⑪ 携帯電話の使用禁止
・手に持って通話したとき
・手に持って画面を注視したとき
➢反則金12,000円
2 その他のルール
➀ 駐車違反
・駐車禁止場所への駐輪
➢反則金9,000円~12,000円(高齢運転者等専用場所の場合に増額)
➁ 傘さし運転の禁止
➢反則金5,000円
③ 両耳イヤホンの禁止
・片耳イヤホン、オープンイヤー型イヤホン、骨伝導型イヤホンなど耳を完全にふさがないものについては、周囲の音・声が聴こえる限りにおいてOK
➢反則金5,000円
「赤切符」の対象となる悪質・危険な違反行為
1 違反自体が悪質・危険なもの
➀ 自転車の飲酒運転(酒酔い運転、酒気帯び運転)はそもそも禁止
➁ 自転車運転者に飲酒を勧めたり、飲酒した者に自転車を提供したり、同乗したりした人も処罰対象になる
③ 交通妨害(あおり運転)になる運転は禁止
④ 携帯電話使用を伴う危険運転は刑事事件になる
2 違反が招いた結果・違反の行われ方が悪質・危険なもの
・違反の結果、実際に交通事故を発生させたときは刑事事件になり得る
例)ハンドルから手を離して運転中に衝突
3 事故後の救護措置義務違反・自己申告義務違反は刑事罰
・事故を起こした場合は、負傷者を救護し、警察に報告すること
「青切符」となった違反行為の成立を争うとき
反則行為をしていないという争いをしたい場合、反則金を納付せず、その後に開始されることになる「刑事手続」の中で争うことになります。
反則金を支払ったときは、刑事手続には移行しません。
最後に
反則金の対象行為のうち、主なものを記載しました。実際には、もっとたくさんの反則行為があります。
2026年4月1日以降、警察による取り締まりがどの程度の厳しさで実行されるのかは今のところわかりませんが、いずれにしましても、常に安全運転を心がけながら自転車ライフを楽しみましょう!