突然の仮差押!―仮差押を受けた場合の対応は?
1 はじめに
突然銀行預金や給与などが仮差押にあうことがあります。このような場合、資金繰りや日々の生活に悪影響が及ぶことになりかねません。今回は、万が一仮差押を受けた場合、どのような対応をしたらいいのかをお話しします。
2 仮差押とは
そもそも仮差押とはどのような制度なのでしょう。
債権者が債権回収するためには、通常は、訴訟を提起し、判決を得て、差押などの強制執行を申し立てることになります。もっとも、判決が出るまでは6か月から1年程度の期間がかかるため、せっかく判決を得ても、その間に債務者に財産を処分されたり隠されたりしてしまうと、債権の回収ができなくなります。
このようなリスクを避けるため、訴訟を提起する前に裁判所の命令で債務者の財産を仮に差し押さえることで債務者が財産を勝手に処分や隠匿をできないようにすることができ、この手続きを「仮差押」といいます。仮差押は、事前に債務者に知らせると効果は薄くなりますから、債務者には何ら通知をすることなく行われます。そのため、債務者からすれば突然仮差押をされるということになるのです。
3 仮差押された場合の手続き
⑴ 仮差押を争う場合
・保全異議
仮差押をされた場合、通常は、保全異議という手続きを行います。保全異議は、仮差押を命じた裁判所の判断が間違っていたという場合の手続きです。保全異議では、相手方が主張する債権の有効性や金額を争うなどして、相手方が主張する債権の実体を争うことになります。なお、保全異議を申し立てた場合、当然には仮差押が停止されるわけではありませんので、執行停止も申し立てることになります。
・保全取消
保全取消は、仮差押をした債権者が提訴しない場合や、債権が消滅した等の事情変更があった場合、仮差押による償うことができない損害が生じる等の特別の事情があった場合に申立てをすることができます。
⑵ 仮差押自体は争わない場合
・仮差押解放金の供託
仮差押自体を争わない場合は、仮差押命令に記載された金額を供託することによって、仮差押の執行の停止や取消しを求めることができるようになります。
⑶ 相手が訴訟を提起しない場合
・起訴命令申立
上記の様に、もともと、債権者が債権を回収するためには、訴訟を提起して判決を得て差押などをしなければなりません。仮差押は文字通り仮の処分ですので、債権者が訴訟を提起しない場合は、起訴命令申立という手続きを行うことができます。起訴命令申立をすると、裁判所は、債権者に対して、訴訟を提起するように命令を出します。一定期間内に訴訟が提起されなかった場合には、仮差押えを取り消すことができるようになります。
4 最後に
仮差押えは、突然行われますし、仕事や生活への悪影響も生じます。今回お話したことが、いざという時に少しでもお役に立つことがあれば幸いです。また、ご自身での対応に不安がある場合は、法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
