逮捕をされると、72時間以内に釈放するか勾留手続に移行するかが決まります。勾留の期間は10日間で、さらに10日の延長がされる可能性があります。
勾留手続をとらせないためには、逮捕の翌日か遅くとも翌々日までに弁護士による裁判官交渉などの手だてを講じる必要がありますし、その後の手続の説明や心構え等を早期に弁護士からアドバイスを受ける必要があります。
逮捕期間中は弁護士以外の人と接見が制限されることが多いので、まずは早急に弁護士に相談をしてください。
逮捕をされると、72時間以内に釈放するか勾留手続に移行するかが決まります。勾留の期間は10日間で、さらに10日の延長がされる可能性があります。
勾留手続をとらせないためには、逮捕の翌日か遅くとも翌々日までに弁護士による裁判官交渉などの手だてを講じる必要がありますし、その後の手続の説明や心構え等を早期に弁護士からアドバイスを受ける必要があります。
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