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労災申請をしたら、労働者でないからだめだと、補償が支給されなかったのですが、どうしたらいいでしょうか。

使用者が使用者としての責任をできるだけ逃れようとして、本当は労災の適用になる雇用契約なのに、請負の形をとって契約することがあります。「偽装請負」などが社会的にも問題になっています。

契約の形式が請け負いでも、実質が雇用であれば労災保険の適用があります。仕事のやり方などに自由がなく雇用者が指揮命令をしており、報酬が、仕事が完成していくらではなく、どれだけ働いていくらと決められているような場合は、労災の対象になる雇用と言えます。

建設労働者などでよく問題になります。私たちの事務所にも多くの相談が寄せられます。実体を明らかにして労災保険を勝ち取っていく工夫を重ねています。