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離婚手続き上注意すべき点

子どもの氏はどうなるの?

離婚して、私は旧姓に戻るのですが、引き取った子どもはどうなりますか。

あなたが旧姓に戻る場合に、子どもを引き取っても(子の親権者になっても)、子どもの戸籍は、婚姻時の戸籍のままです。親権者になったからといって、当然に子どもの戸籍が変わるわけではありません。何もしなければ、子どもの戸籍は結婚時のまま、氏もそのままです。もし、子どもの氏もあなたの旧姓に変えたいのであれば、家庭裁判所に申し立てることによる氏の変更手続が必要です(戸籍法107条1項)。一つの戸籍に二種類の氏は併存できませんから、この場合は、子どもは元のは元居た戸籍から、新たな戸籍に移ります。

親子三代戸籍を作ることもできないので、その際は、離婚によりあなたの戸籍を婚姻前の父母のいる戸籍に戻していても、あなたを筆頭者とした戸籍を新たに作成し、子どもたちをこの戸籍に入れる、ということになりると思います。

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