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労働事件法律相談Q&A労働:残業代

賃金・残業代未払い

交渉、労働審判、訴訟は、それぞれどう違うのですか。

まず、交渉は、雇い主側とまともな話し合いができる場合には、最も早く解決に至る可能性が高いというメリットがあります。もっとも、雇い主側は、上記のような理由や様々な理由をつけて残業代の支払いを免れようとしますので、一度弁護士にご相談いただいた方が良いでしょう。

次に、労働審判制度は、申立から2~3か月で解決することも多く、訴訟に比べて早期解決のメリットがあります。話し合いがまとまった場合には、調停調書(判決と同一の効力を持つ書面)が作られて手続が終了します。もっとも、労働審判では話し合いでの解決が重視されるため、訴訟に比べると解決水準が低く抑えられる傾向にあります。

労働審判で話し合いがまとまらなかった場合には、労働審判委員会から「審判」(判決のようなもの)というものが出されて、手続が終了することになります。審判が出された場合、審判の内容に不服のある当事者(申立人、相手方のどちらでも)は裁判所に対し「異議」を出すことができます。審判に「異議」が出された場合には、自動的に通常の訴訟に移ることになります。

最後に、訴訟は、労働者側と事業者側がお互いに主張と証拠を出し合いながら、自分に有利な判決の獲得を目指すものです。訴訟では、事情を何も知らない第三者である裁判官が判断しますので、裁判官に実態を理解してもらうための活動が必要になります。勝訴の場合の解決水準は、労働審判に比べて高くなる傾向にありますが、解決までの時間が長い(通常1~2年間)というデメリットもあります。
いずれの手段を選ぶべきかは、事案によってまったく異なります。交渉、労働審判、訴訟それぞれの内容に関する詳しい解説や、ご自身の事案にはどの手段が最適かについて、法律相談の中でご確認ください。

給与のことで何か疑問に感じた場合には、ひとりで悩まず、ぜひご相談ください。なお、残業代請求をする場合は、労働時間等が分かるタイムカードやメモ、給与明細、雇用契約書、就業規則等の資料をご持参いただけますと、相談がスムースにできます。

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