1日8時間、1週40時間を超えて働いた場合、時間単価に一定の「割増率」を掛けた分を、事業者は労働者に対し残業代として支給しなければなりません。
「割増率」は、通常残業25%、休日労働35%、深夜労働25%、一定の条件を満たす場合の月60時間超の部分について50%とされています。
1日8時間、1週40時間を超えて働いた場合、時間単価に一定の「割増率」を掛けた分を、事業者は労働者に対し残業代として支給しなければなりません。
「割増率」は、通常残業25%、休日労働35%、深夜労働25%、一定の条件を満たす場合の月60時間超の部分について50%とされています。
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