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個人再生

個人再生はどういった場合に利用するメリットがあるのですか。

自己破産をした場合、債務額が全て免責されれば、債務者の経済的負担はないため、個人再生より債務者に経済的には有利な手続きだと思われますが、個人再生はどういった場合に利用するメリットがあるのですか。

借金の返済が困難な場合、借金の全部または一部を返さない方向で進める法的整理手続きを検討するにあたり、債務者の経済的負担を考えて、債務者に有利である自己破産をまずは検討すべきですし、実際、支払い不能の債務者の大多数が、自己破産手続きをとっています。つまり、借金の支払い不能に陥った場合、自己破産が原則的手続きであり、個人再生は例外的手続きと言えます。しかし、一部の債務者の場合、自己破産手続きをとることが困難な場合があります。

具体的には、①住宅ローンの残っている住宅を所有していて、その住宅を維持したい場合、②借り入れ原因が浪費やギャンブルなど自己破産の免責不許可事由に該当する場合、③自己破産における一定の職業の資格制限に該当する場合などは、自己破産手続きをとることが困難です。主にこのような場合に、実務上、自己破産を回避して個人再生手続きをとるべき場合として考えられます。

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