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離婚をするには?

裁判したら離婚できるか?

調停をしましたが離婚ができませんでした。裁判をしたら離婚ができますか?

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる、とされています(民法770条1項)。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

これらは、離婚原因と呼ばれます。

判決で離婚が認められるためには、離婚原因が認められる必要があります。

そこで、配偶者に不貞行為等の上記事由が裁判で認められれば、裁判によって離婚することができることになります。

この5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」というのは、「破綻主義」といって「夫婦関係が破綻している」場合には離婚を認めるというような規定です(どんなときに裁判で離婚ができるのか?)。この五号があることによってそこで、具体的に一から四号の離婚理由がなくても、広く、もう夫婦関係が壊れてしまっていて、修復が不可能だ、という場合には離婚が認められることになります。

裁判でも、離婚に必要な親権者の指定(民法766条2項)(親権者の指定とは?)は必ず行われ、その他、財産分与などの問題も(民法768条2項)(関連記事参照)希望すれば一緒に解決してくれる仕組みになっています。

なおまた、裁判を提起しても、必ずしも判決により上記一ないしから5号事由が存在して離婚するか、しないか、を決めることにならず、判決の前に、一定の事実を前提に和解をして離婚することもあります。

関連記事:
親権者の指定とは?

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