残業続きの過労によりうつ病を発症した場合、労災の対象になり得ます。労災認定をうけられるかどうかについては、労働の実態などから個別に判断する必要がありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。なお、労災の内容については、労災職業病の項を参照ください。
また、会社が、労働者の過労状態をいっさい顧みる(かえりみる)ことなく労働者をうつ病に追い込んだような場合には、会社が労働者に対し安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。この点については、労働実態や会社側の労務管理の仕方などをもとに判断することになりますので、まずはご相談ください。
ついでに、残業についてきちんと賃金が支払われていない場合には、残業代請求も可能です。残業代請求については、関連記事を参照ください。
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