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有期労働契約の「雇止め」などに関する基礎知識

期間の定めのある労働契約(有期労働契約)に関する法規制

私は、現在、会社との間で「期間の定めのある労働契約」(有期雇用)を結んで働いていますが、正社員と比べて身分が不安定だと感じており、時々不安になります。そもそも、法律では、有期雇用についてどのような規定がなされているのですか。

有期労働契約に関する労働契約法改正の立法趣旨と改正の中味

2012年8月に、有期労働契約に関して「労働契約法」が改正されました。この労働契約法の改正の立法趣旨は、「有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消していくこと」及び「期間の定めがあることによる不合理な労働条件を是正」して「労働者が安心して働き続けることができる社会を実現する」ものというものです(改正法案政府提案理由説明)。この立法趣旨は、国会審議の中で、立法者意思として確認されているところです。したがって、改正労働契約法の解釈に当たっては、この国会審議で確認された立法者意思及びこれを反映した行政通達(厚労省・基発0810第2号「労働契約法の施行について」)に沿って解釈されなければなりません。

その改正内容は次の3点です。

  1. 5年を超えて更新された有期契約労働者の無期転換申込権の創設(18条)
  2. 雇止め制限の法理の法定化(19条)
  3. 期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止(20条)

なお、このうち労働契約法20条については、2018年6月29日に成立した働き方改革関連法に伴って改正された「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下、「パート有期法」と略称。)の第8条に吸収されたため、労働契約法上からは削除されています。

各内容の詳細は、以下にそれぞれの項目を設けて説明を設けていますので、ぜひ参照してください。

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