トップ > 法律相談Q&A > 労働 > 解雇・雇い止め > クーリング期間(空白期間)について

労働事件法律相談Q&A労働:解雇・雇い止め

有期労働契約の「雇止め」などに関する基礎知識

クーリング期間(空白期間)について

無期転換権の要件の一つである「通算期間」を計算する際に、契約と契約の間に空白期間がある場合、どのように計算されるのですか。

ご質問のような空白期間がある場合の通算期間の算定は、次のように行われます。 

  1. カウントの対象となる契約期間が1年以上の場合

    1. 有期労働契約とその次の有期労働契約との間に、契約がない期間(空白期間)が6か月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれない(クーリングされる)。
    2. それが6か月未満の場合は、クーリングされない。
  2. カウントの対象となる契約期間(2つ以上の有期労働契約があるときは通算した期間)が1年未満の場合

    クーリングが生じることとなる「空白期間」は、その契約期間の2分の1の期間を基礎として厚生労働省令で定める期間(かなり複雑なので、ケースに応じて弁護士に聞いてください。)

法律相談Q&A

法律相談Q&A

法律相談
予約はこちらに

お気軽にお問合せください

092-721-1211

※お掛け間違いのないようにお願いします。

平日9:30~17:00
土曜9:30~12:00


平日、土曜日午前中
毎日実施中

初回法律相談予約専用Web仮予約はこちら