國府朋江 弁護士記事

2018年2月18日(日)

平成30年度障害福祉サービス報酬改定・就労継続B

今日は、障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意の完全実現をめざす会(長い。通称・めざす会)の会議に出席しています。

目前にせまった平成30年度の報酬改定について検討しました。

厚労省の平成30年度改訂に関する資料によると

 

就労継続支援B型の平均工賃に応じた報酬見直しについて

 基本報酬については、定員規模別の設定に加え、平均工賃月額に応じた報酬設定とする。  工賃が高いほど、自立した地域生活につながることや、生産活動の支援に労力を要すると考えられることから、高い報酬設定 とし、メリハリをつける。

と説明されています。

改定前

(1) 利用定員が 20 人以下                           584 単位

改訂後

(1) 利用定員が 20 人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上           645 単位

(二) 平均工賃月額が3万円以上4万5千円未満     621 単位

(三) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満         609 単位

(四) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満         597 単位

(五) 平均工賃月額が1万円以上2万円未満           586 単位

(六) 平均工賃月額が5千円以上1万円未満           571 単位

(七) 平均工賃月額が5千円未満               562 単位

 

しかし、就労継続B型は、「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行」うものです(厚労省HP)。

成果を挙げることが目的ではなく、支援をすることが重要なサービスです。

精神障害のある方などは体調が悪ければ休むことは当然あります。このような成果主義が導入されてしまえば、成果を達成できないような人は、B型作業所でサービスを拒否されてしまいかねません。

また、雇用されることが困難な方が利用するサービスなのですから、成果主義がそぐわないものであることは明らかです。

どんどん障害福祉サービスを削っていこうとする国の姿勢に皆で憤った会議でした。

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弁護士紹介國府 朋江

國府朋江 弁護士

弁護士登録:2012年

京都出身で、福岡には全く地縁はありませんが、福岡の魅力に惹かれてやってきました。
自分は弁護士に関わり合いになることはない・・・そう思われる方が大半だと思います。
しかし、労働、離婚、相続、交通事故、近隣問題といった様々な分野で、自分が望むと望まざるとにかかわらず、紛争の当事者となってしまうことはたくさんあります。
争いごとに巻き込まれると、それだけでとても精神的にも肉体的にも大きな負担がかかることになります。
そのため、私は、ご依頼者の気持ちに寄り添ってお話を聞くことに力を入れています。また、どのようにすれば最もご本人にとっての利益になるのか、法的側面から検討するとともに、ご本人の負担を軽減し、次のステップへと進んでいただけるようにしたいという思いから、ご提案をさせていただいています。